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概要

特別管理物質を取り扱う場合、作業記録の作成および保存が義務付けられています(特定化学物質障害予防規則 第38条の4)。

平成29年度より、対象物質がクロロホルムほか9物質から特別管理物質全て(43種)に拡大されました。

令和5年度より、リスクアセスメントのがん原性物質についても作業記録の作成・保存が必要となりました(詳細はhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29998.html)。理工学部では、特別管理物質の作業記録簿の提出に併せて、同じフォーマット(Excelテンプレート)にて提出をお願いしています。

提出用テンプレートExcelファイル

提出時期および方法は別途ご連絡いたします。 記録用Excelファイル(研究室用) ※ keio.jpアカウントが必要です(GoogleDrive)。閲覧できない場合はこちら
※ GoogleDrive上のファイルを右クリックから「ダウンロード」を選んでください。
記録用Excelファイル(学生実験室用) ※ keio.jpアカウントが必要です(GoogleDrive)。閲覧できない場合はこちら
※ GoogleDrive上のファイルをファイルを右クリックから「ダウンロード」を選んでください。

作業記録簿提出用WEBフォーム

参考資料

特別管理物質の在庫確認方法 ※ keio.jpアカウントが必要です(GoogleDrive)。閲覧できない場合はこちら 安全教育資料 ※ keio.jpアカウントが必要です(GoogleDrive)。閲覧できない場合はこちら 物性別の提示例 ※ keio.jpアカウントが必要です(GoogleDrive)。閲覧できない場合はこちら

特定化学物質障害予防規則等の改正(ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイトとクロロホルムほか9物質の追加)に係るパンフレット(厚生労働省)

お問い合わせ先

環境保全センター事務局(内線:40031)