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特別管理物質を取り扱う場合、作業記録の作成および保存が義務付けられています(特定化学物質障害予防規則 第38条の4)。
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平成29年度より、対象物質がクロロホルムほか9物質から特別管理物質全て(43種)に拡大されました。 |
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令和5年度より、リスクアセスメントのがん原性物質についても作業記録の作成・保存が必要となりました(詳細はhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29998.html)。理工学部では、特別管理物質の作業記録簿の提出に併せて、同じフォーマット(Excelテンプレート)にて提出をお願いしています。
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提出時期および方法は別途ご連絡いたします。
記録用Excelファイル(研究室用)
記録用Excelファイル(学生実験室用)
環境保全センター事務局(内線:40031)